窯業同窓会規約(平成18年6月改正)

1章 総則

第1条     本会は窯業同窓会と称する。

第2条     本会は本部事務所を東京都目黒区大岡山の東京工業大学内に置き、東北・北海道支部、関東支部、東海支部、関西支部、中国・四国支部、九州支部の6支部を置く。

第3条     本会は会員相互の親睦を図り、無機・セラミックス、工業材料関係の学会・産業界の向上発展を期することを目的とする。

第4条     本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

1)    会員への情報の伝達、会員間の情報の交換

2)    名簿の発行

3)    本学の無機材料・セラミックス関係部門の支援

4)    その他役員会が認めた本会目的達成に必要な事業

2章 会員

第5条     本会は以下の会員をもって組織する。

1)    東京工業大学(以後本学と記する)の旧窯業および無機材料工学科関係研究室の教員及び学部卒業生・大学院修了者(以後出身者と記す)

2)    本学の工学部無機材料工学科と大学院材料工学専攻及び物質科学専攻の無機材料分野の教員及び出身者

3)    本学の他学科・他専攻の教員及び出身者もしくは本学以外の出身であるが本会との関係が深い方で、入会を申し込まれ、役員会で承認された者

第6条    会員は本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、別に定める会費を納入しなければならない。

3章 役員等

第7条    本会に以下の役員を置き、任期は2年とする。但し、再選は差し支えない。

1) 会 長    1名

2) 副会長   若干名

3) 監 事    2名

4) 幹 事   若干名

5)学年幹事  若干名

第8条     会長、副会長、監事および幹事は総会で選出する。学年幹事は役員会の推薦等により選出され会長が任命する。

第9条     会長は本会を総理し、副会長は会長事故あるときは代行し、会務(総務、会計、企画、情報伝達(IT)、監査など)を所管する。

幹事は本会の重要事項を審議し、地方、各職場、クラスの状況および本会に対する意見を本部に連絡する。

学年幹事は、会の運営について意見を提出し、役員会に出席できる。

第10条  本会は名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。名誉会長、相談役及び顧問は役員会で推薦して総会で承認を得る。

4章 会議

第11条  本会は毎年総会を開いて以下について審議し、出席者の過半数の賛成を得て承認・議決する。

1) 前年度事業報告、決算並びに監査報告

2) 新年度事業計画、予算、役員改選

3) 規約の改廃

4) その他役員会が必用と認めた事業

第12条   役員会は会長、副会長、幹事で構成し、会長が招集、以下の事項を審議する。なお、学年幹事は役員会に出席し意見を具申することが出来る。

1) 総会の議決した事項の執行に関する事項

2) 総会に附議すべき事項

3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

5章 会計

第13条  本会の経費は、会員の納入する会費、会員その他からの寄付金、その他収入で支弁する。会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

 

以上

 

改定

1) 昭和63年改定施行

2) 平成15年6月改定施行

3) 平成16年6月改定施行

4) 平成18年6月改定施行


窯業同窓会 細則 (H18年6月制定)

 

1.      年会費は2,000円(名簿代を含む)とする。年会費を超える納入金はその年度の寄付金にあてる

2.      第4条の「情報の伝達」とは会誌等印刷物の発行、電子情報の発信を意味する。

3.      本部は総会の運営および当該年度の事業・収支報告、次年度事業計画、同予算を立案し総会の承認を得る事とする。関東支部は本部の実働部隊として本部の要請に応じて適切な支援・管理を行うものとする。

4.      本部会計は無機材料工学科の学科代表の管轄とするが、予算の管理・執行を会計委員会が責任を持って行うものとする。また、予算の執行・管理の一部を関東支部に代行させることが出来る。

5.      関東支部が代行する項目は、本部関係費のうち通常経費、事務局経費以外の項目とし、総会で予算承認後、本部会計より関東支部会計口座に相当金額を預託する。なお、これら項目は年度末に他の本部会計項目と併せて会計監査を受けるものとする。

6.      幹事は後任幹事を推薦する際学年幹事から指名でき、学年幹事は後任者を推薦して交代するものとする。

7.      会長は、大学教員より推薦されたその年度の卒業論文の中で優秀と認める者2名に優秀卒業論文賞を与える。優秀卒業論文賞を受けたものはその年度の初代の学年幹事を務めるものとする。

8.      各支部の管轄区域は別表の通りとし、勤務先もしくは自宅の所在地が管轄範囲にある者が当該支部に所属する(勤務先、自宅のどちらを選ぶかは会員の希望による)。なお、海外は当面関東支部の管轄とする。

9.      支部は支部総会の運営、その地区での講演会・見学会・懇親会などを行う。なお、関東支部の総会は本部総会と兼ねることができる。

10.  各支部が計画する見学会・講演会・総会などについては、他の支部に情報提供し、他支部所属者も参加可能とする。

11.  本部は支部にその活動の円滑化のために補助金を供与でき、その使用基準は以下の通りとする。

1) 通信費・コピー代などの事務費

2) 支部役員会の会場費、出席の幹事の交通費補助

3) 年1回程度の支部長もしくは支部代表幹事の本部幹事会出席の交通費補助

4) 講演会の講師料など

12.  支部補助金の給付手続きと報告は以下の通りとする。

1) 各支部は次年度の活動計画を立て、本部に予算請求をする

2) 本部は請求予算内容を審査し、次年度予算案に組込み総会に提出する

3) 会長の承認を経て、預託金として支部指定口座に補助金を送金する

4) 各支部は年度末及び会計委員会の求めに応じて支出明細・成果などの報告を本部にする。

 

以上

 

 

別表 各支部の管轄地域

 

1.  東北・北海道支部

福島、宮城、山形、岩手、秋田、青森、北海道

2.  関東支部

東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城、山梨、長野、新潟、

(海外も関東支部の管轄とする)

3.  東海支部

愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川、福井

4.  関西支部

大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫

5.  中国・四国支部

岡山、広島、鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知

6.  九州支部

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄